07/02/18 00:30:34
>>590
いえいえ,そんなことはありません。
当時の決裁官から「でも,早けりゃいいってもんじゃないぞ。女性に嫌われるときもあるぞ。」と注意されましたw
逆にいうと,関係法令調査や判例調査,特に判例調査は時間をすごく費消するんですよ。
当時は,インターネット検索や判例データベースソフトなんてありませんでしたから,全て手作業で結構たいへんでした。
しかし,「こういう判例があったはず」程度にぼんやりした記憶があれば図書検索時間も短縮できました。
後に同僚後輩だけでなく,決裁官や次席から他人の事件の判例調査や問い合わせを受けるまでになりました。
前任庁では,小生主任事件限定ですが,裁判官(公判立会裁判官や令状裁判官)から判例の問い合わせを受けるようになりました。
「これは使うな」と思った判例(月に1~3件程度)は,高検速報や判例時報の回覧の際にコピーして整理しておくと,コンメやネットやソフトにない最新判例も使えるようになります。
これを5~10年やるだけで,地裁の部長Jレベルなら判例知識で追い越せるようになります。
立ち会った部長Jが知らないで小生がコピーを持っていた判例は……
・詐欺と恐喝の観念的競合(理論的には牽連混合包括一罪かも)
・店長と共謀した偽造パッキーカード不正使用の擬律
・公職選挙法違反で虚偽登録に基づく受供応接待の擬律
・児童ポルノ禁止法の製造罪と販売目的所持罪の罪数
・連続不正アクセス禁止法違反の擬律と罪数
なんかが記憶にあります。
ご参考まで。