06/12/20 11:33:32
大田区大森ま○店で昨日紅鮭(甘口)2切れ入りを
購入。節約中で、半額シールが貼ってあったので
購入しました。ところが、賞味期限は12月18日(月)
でした。これって、違法じゃないの?確かに品質保持期限ではなく
賞味期限でしたが、だったら期限切れの品物を売っても
良いってことになってるのでしょうか?
大田区の消費者センターでは、店側に対しての対応は
一切できないとのこと。大田区の行政センター(保健所)
への通告を薦められたので早速連絡。
【レシートと商品をお持ち下さい。監査に入ります】との
ことでしたので、今日仕事が終わったら早速保健所に
行ってこようと思います。
あの、ここまで厳しくするには訳がありまして、ここの
スーパーさんはこれが初めてじゃないんです。
大森ま○店の近く、大田ちゅうお○店でも同じことが
ありまして、(1年前)その時は海老だったんですけれども
【申し訳ありません。これをどうぞ】って新しい商品を
渡されただけでした。その時は【間違いは誰にでもあるもの】って
穏便に済ませましたが、私という個人がこの短いスパンに
2回も同じ状況に遭遇するってのは非常にヤバいことです。
消費者を馬鹿にしないで下さいねー。半額シールを貼る際には
期限を確認するよう、徹底して下さい。