06/10/24 23:53:26
○1年に100万ぐらいバイトで稼ぐつもりの方へ
・スーパーのバイト80万円+家庭教師40万円のように複数の所得が有る場合は、年度末に申告して税金を納める必要がある。
・税務署側は情報を持っているので、調査すれば無申告が発覚する。発覚したときは無申告加算税+延滞税が課される。
・一カ所から月8万7千円以上の所得が有る場合源泉徴収される。(税金分を引いて給料を渡される)
このとき年間で非課税額を超えないならば、払った税金が返ってくる。方法は主に2つ
1:12月に会社に年末調整をして貰い、会社から貰う
2:会社から1月末ぐらいに源泉徴収票を貰い、2月に自分で確定申告を行う
・扶養親族控除は、学生本人が~23歳までが63万円、24歳~は38万円。
・所得税の控除は合計130万円まで非課税だが、 住民税(都道府県税+市町村税)は合計126万円まで
(給与所得控除65万円+基礎控除35万円+勤労学生控除26万円)と額が異なる。
・それ以上では、住民税は非課税額を超えた金額の約5%、所得税は10%を支払う。
・100万(住民税の基礎控除ライン)、103万(所得税の基礎控除ライン)、126万(住民税の勤労学生控除ライン)、
130万(所得税の勤労学生控除ライン)がそれぞれボーダーラインとなる。
・年金の学生納付特例の118万円は、各種控除等を差し引いた額で、約190万までは学生納付特例の対象となるらしい。
但し、一応半許可制?のようで、必ずしもこの限りではないかもしれない。
・国民健康保険(自営業や定年退職者等)の場合、人数あたりの均等割り(自分の給料と無関係)の他に、
世帯全体の所得に応じた所得割負担がある。 所得割は、世帯全体の市町村税額の3.25倍が負担となる。
・つまり、自分が126万円の住民税課税ラインを超えると、健康保険負担額が世帯全体(納付義務者は世帯主)として増えてしまう。