弁理士統一スレ part 63at LIC
弁理士統一スレ part 63 - 暇つぶし2ch21:名無し検定1級さん
07/01/31 20:52:49
勉強疲れた。

22:名無し検定1級さん
07/01/31 23:35:53
>>21
漏れも

23:名無し検定1級さん
07/01/31 23:38:51
死ぬほど惚れて依存してた彼女に振られた('A`)

やる気でねぇ('A`)

勉強しようとしても、新しい男といちゃついてる姿が思い浮かんで涙が出て駄目('A`)

24:名無し検定1級さん
07/02/01 01:23:38
つらいね。
自殺するなよぉ!


25:名無し検定1級さん
07/02/01 08:59:29
パリ条約5条の4が死ぬほど意味不明です
ナンノコッチャ

26:名無し検定1級さん
07/02/01 10:30:10
ヒント:アメリカ

27:名無し検定1級さん
07/02/01 20:40:07
我々行政書士は著作権の専門家です。
当センターでは、「著作権」、「交通事故」、「相続」の各分野の法律的な諸問題に精通する行政書士が紛争に対して、
裁判によらない解決のお手伝いをいたします。
神奈川県行政書士会ADRセンター
URLリンク(www.kana-gyosei.or.jp)

28:名無し検定1級さん
07/02/01 20:44:26
>>25
パリ条約講和でも読め。



29:名無し検定1級さん
07/02/01 21:17:42
特許法98条
第1項2号とかにある
「処分の制限」って一体何のことでしょうか?
初心者質問ですいません。


30:名無し検定1級さん
07/02/01 21:24:37
同じく、同号の「混同」って何さ?

31:名無し検定1級さん
07/02/01 22:13:04
弁理士受験生のブログが炎上してるのって、初めて見た。
しかし、あの藤拓って男、かなりイタいな。
ゼミでも困ったちゃんだよ。
正直、こんな奴が論文をパスできた理由が分からん。

32:名無し検定1級さん
07/02/01 23:19:21
>31
コメント止めたみたいだね
正々堂々と論陣を張ることもできんか…

33:名無し検定1級さん
07/02/02 00:10:54
>>29
「処分の制限」
執行保全のためにする仮差押、仮処分等をいう。(青本P258)

「混同」
相対立する二つの法律上の地位が同一の人に帰すること。
例えば、債権者と債務者とが同一人になるなど。
物権・債権とも消滅の原因となる。(goo辞典、三省堂提供「大辞林 第二版」より)

特98条の場合は、法人の合併等によって専用実施権者や質権者が特許権者になることにより
専用実施権や質権が消滅することをいう。

34:名無し検定1級さん
07/02/02 00:20:47
このスレの人はやさしいですね。

35:29
07/02/02 00:34:54
<<33
どうもありがとうございました。
青本って、やっぱり必須かなぁ。
重ねがさね御礼申しあげます。(^^)

36:名無し検定1級さん
07/02/02 08:42:52
本スレは、弁理士受験生向けスレッド第2条に代わりとして、
存続します。


37:名無し検定1級さん
07/02/02 09:12:04
質問があります。
例えば、標準文字で「ナイスガイ」という登録商標が取得できたとします。
そこで出願人は、識別力のない「アイアン・」を付けた「アイアン・ナイスガイ」
を出願した場合、これは、商標登録されますでしょうか?
教えて下さい。


38:名無し検定1級さん
07/02/02 10:41:58
あんあん☆ナイス貝

39:名無し検定1級さん
07/02/02 11:57:39
弁理士事務所の経理の求人があるのですが弁理士を目指してはおりません
特許事務を経験すると一般企業への再就職に役立つ経験とか得られますか?
面白そうだなぁとか思い興味を持ったのですが

40:名無し検定1級さん
07/02/02 13:29:06
>>37
されると思うんだが、、、逆に聞くけどどこが何条に引っかかると思う?

41:名無し検定1級さん
07/02/02 17:49:49
労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき
厚生労働大臣が定める「高度の専門的知識等」の基準

3 次のいずれかの有資格者
 イ 公認会計士
 ロ 医師
 ハ 歯科医師
 ニ 獣医師
 ホ 弁護士
 ヘ 一級建築士
 ト 薬剤師
 チ 不動産鑑定士
 リ 弁理士
 ヌ 技術士
 ル 社会保険労務士
 ヲ 税理士



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