06/12/08 19:10:14 QAB2Fl0i
事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専
ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であ
ると証明できた場合は処罰されない(230条の2第1項)。
となっているので、厳密には事実であっても公の場で指摘するのは罪にはなるようです。
問題は
公共の利害に関する事実に関係することを、専
ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合
に該当するかでしょうね。
例えば違法行為を繰り返している悪徳業者が事実を指摘されたからといって
訴える資格などないと思いますね。