06/07/03 16:28:52 kkFuv2+S
> 健康保険法 第七十四条
>
> 2 保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金の支払を受けるべきものとし、
> 保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けること
> に努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部
> を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この
> 法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
この条文は、支払いを拒否する患者に対して、医療機関が十分説明しても支払いを拒否する
場合、保険者が債務を負うという意味か?