06/06/18 10:38:31 leO9u23B
>>403さんへ
>まずは本当に医療ミスかどうかきっちりと検討することだよ。
とのご指摘ですが、①カルテについて訴訟前にそのカルテを取得することは
裁判所の命令かで方法はありますか。
②民事訴訟に成った場合には、自己保有文書ではなく
町が組織的に保持している公文書=カルテなので
文書開示命令を裁判官が出せば応じる義務があると
思いますが。
③また、裁判官の釈明処分によって立証責任は町側
に負わす事が可能ではないでしょうか。
具体的な内容は、目の手術の緑内障の事案から発生したものです。
人間ドツクで眼圧が高く、平均値は通常20以下なのですが25ありまして
通常は、視野検査の必要があるのですが、それをしてくれと言ったにもかかわず
必要ないといわれたそうです。
単に眼圧が高い=緑内障ではないのです。
しかし、その町立病院の医師は手術の必要のみを言って、これをしないと失明する
と言われ、手術を行いましたが、結果は、手術ミスで手術の途中でメス等が眼球を
突き破って脳に達し脳出血をおこし意識不明で1週間後になくなりました。