05/10/11 20:09:53 aIEgLPX/
>>464
安楽死の合法化は尊厳死を包括せずに、成立することは常識的に言って有り得ませ
ん、倫理に反するからですよ。論者が誰かの死を許可することもありえませんから、
「許可」という言葉も誤用。成人が社会生活を送る上で、尊厳を脅かされている認
識があれば平和にはなく苦悩、苦痛を引き伸ばす事は、平和のうちに生存する権利
を個人が有していない意志表示があれば、前文の整合性がなくなることはない。
治る見込みのない耐えがたい肉体的苦痛、苦悩の場合成人に達している事、負債や
責務の清算、カウンセリングや精神科等々、個人的事前策の経歴、当人の自決が最
優先される、といった事は当然条項に入るでしょう。人は単に生きていく事は出来
ない社会的動物です。意識、精神性が伴わなければ苦痛の意思表示はそもそもでき
ない、精神的苦悩と肉体的苦痛の別で安楽死の合法、非合法を分けるのは、人とし
ての尊厳を無視した人間性の否定につながります。
憲法第十三条の個人の尊重とは、安楽死合法化に限ったものではなく、普遍的な個
人の尊厳を重んじる事、幸福追求権にしても、勝手に死ぬ事で他者に損失を与える
不幸を避けることに幸福を見出すのは客観的。自称法律志の貴方が第十八条を省い
た意図は解せないですね。耐えがたい苦痛、苦悩を味わいながら何時訪れるかもわ
からない死を待たなければならない生しか選択権がない社会制度より、社会の構成
員に等しく安楽に死ねる選択権がもたらされた生がある場合、選択権がある方が幸
せだと判断する人間は多いでしょう。
むしろ法治国家として社会の構成員に等しく、精神的苦悩、身体的苦痛による耐え
がたい生を見過して起きる迷惑や、損失は情報を通して不幸を共有しているのが現
状。公共の福祉に安楽死の合法化は反しない。
これまで自殺した者は、それまで築いてきた人間関係、社会環境の中で人格に希望
を及ぼす物理的、心理的範囲に個人では限界がある事を物語っており、現行の行政
にも希望も見出せない人に、安楽合法化で尊厳の受け皿を用意する包括的な法案は
十二条、不断の努力の相互扶助に当たり、合理性、客観性に欠けていない。