05/10/11 18:04:36 AnzNpP1v
>>464
憲法前文の「平和のうちに生存する権利」という「平和」ってとこが鍵で
ないかな?
精神的な問題のみであり、公共の福祉により現状の改善が有り得るのであれば
その努力なしに安楽死合法化のみを急ぐことは客観的に難しいと思う。
現実には公共の福祉には限界があり、決して全ての人の精神的苦痛を取り除く
ことが出来ないことが明白であってもやはりまずは身体的苦痛による安楽死を
合法化した後議論すべきだろう。
現状は「死以外に苦痛から解放される手段が無い場合」でさえ積極的安楽死
を認める事はなく、責任逃れにしか思えない尊厳死すら簡単には認められない。
「平和のうちに生存する権利」と言うならば回復の可能性の薄い状態での身体
的苦痛を伴う生存は、「平和」とは言えないだろう。
「平和」の定義は個人により異なるのが当然なので如何なる状態でも生きる
ことに意義を感じる人もいるであろうし、それを否定することは間違いに
思える。しかし、身体的に「平和」とは感じられない人が無意味な闘病生活よ
り安楽な死を選びたいと考えることは「個人の尊重」、「幸福追求権」で
考えても認められるべきではないだろうか?
精神的なケア、セーフティーネットなどの公共の福祉の充実を常に議論する
傍らで、身体的苦痛からの開放の為の安楽死合法化を議論しておくべきで
はないだろうか?