05/10/09 16:21:06 dxrkz4K4
安楽死の合法化の論主は、難病などの不治の病などによる苦痛以外に先に何もないような、
絶望的極地にある人の、本人の意思により、苦痛から解放される唯一の手段が本人自身で
死以外に無いとした場合に、その死を許可することではないかと思う、だから、単に本人
が死にたいという意思を持っただけでは、法的にそれを認める事は、その他の憲法の法意
に反すると考える。
憲法前文
>平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
あたりがあるから、生きられる人を死なせる法案には、整合性が無くなることや、合法化は
このスレでいえば、安楽死の合法化であるし、単に死にたいとする意思を他者が成就させる
事とは似て非なるものであって、むしろ、法意に沿うのならば、死にたいと考える人々には
生きる希望を与える事や、その場を提供することが求められるものであって、施設としては
カウンセリングを受ける場や、社会適応訓練施設などしか作れないであろう。
本人の意思を尊重するという部分についても、死以外に苦痛から解放される手段が無い場合、
このような特殊な場合にしか認められないであろう、単に死を自分の意志で求める者として
憲法第十三条の個人の尊重(自ら死を選んだ意思の尊重)や幸福追求権(苦痛無く死ぬことを、
幸福であるという意思)があったとても、憲法第十二条にある濫用の禁止や、第十三条と共に
公共の福祉に反しないことを条件としたり、公共の福祉の為にこれを利用するという法意が
あるからこそ、本人の意思だけではなく、客観的合理性が法案には求められる。
以下、人生的経験から・・・
人の意思は尊重すべきことではあるけれども、人の意思そのものは変わる事が出来る性質を
有するものでもあり、人生が死ぬまでを一生とするならば、その死を先延ばしにすることで
初めて得ることの出来る幸せや、命をかけるものが見つかることもある。そのような希望的
感情を捨てて、認めさせようとするのは無理だろう。生きたことでその先の希望を得られた
私には、たとえ自らの意思を成就出来ない人生であったとしても、その先を生きる者たちに
幸福が与えられるように、法律志として生きるまで。
ちゅうことで、誰かの意思を受け入れる前置きに参加してみるテス その2