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センシティブなプライバシー情報などはともかく、市民が社会で
共生していくためには、必要な情報は共有されなければならない。
民間の保護法については、成立時に国会が「全面施行後3年を
めどに必要な措置を講じる」と付帯決議したのを受けて、国民生活
審議会が法の運用状況について企業などからヒアリングを進めている。
しかし、行政機関保護法は、総務相が各省庁に施行状況の報告を
求め、毎年度その概要を公表すると定めるだけだ。外部の目を
通じて法の問題点をチェックし、早急に見直すべきだ。いつまでも
役所に都合のいい法律では困る。
毎日新聞 2006年4月18日 0時09分
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