05/07/18 12:15:57 zBdQiL8U
今年4月、朝日新聞の指摘を受けた写真集を調べたところ、
02年に同法違反(販売)で有罪が確定していたとわかり、
法施行後初めて、利用禁止措置をとった。その写真集はそれまで、
閲覧もコピーも自由だった。
ほかにも漏れている可能性があるとして、同図書館は有罪、あるいは
起訴された事件の写真集などの情報を法務省に求めたが、
「リストアップしていない」と断られた。逆に、児童ポルノに
あたる構成要件は法で明示していることから、「図書館で判断できる
はず。もし児童ポルノを提供しているとわかれば、摘発対象にも
なりうる」と、自主的な対応を迫られた。
表現の自由との兼ね合いから、「検閲のようなことは難しい」と
しながらも、法の構成要件や判例を参考に該当しそうな写真集や
雑誌を今年中にリストアップ。個別に全国各地で有罪認定か
起訴されていないかを調べ、該当すれば内規に従って利用禁止、
そうでないものについても、今後、違法性を問われるおそれが
あれば何らかの制限を検討するという。調査は今月中に始め、
リストアップしたものから利用を制限する。
法務省刑事局の風紀担当は「有罪認定されないと判断できないと
いう言い分はおかしい」と話す。
国会図書館は「納本制度がある当館ならではの悩み。制限には
議論のあるところだが、かたくなに内規だけ守っていては実態に
対応できない」としている。