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「児童ポルノ」閲覧制限 国会図書館、摘発対象指摘受け
2005年07月17日12時57分
少女のヌードを写すなど法で禁じた「児童ポルノ」にあたる可能性が
ある本について、国立国会図書館が閲覧などの利用制限を始める。
児童ポルノ禁止法で有罪とされた写真集を同図書館が閲覧・コピーできる
状態にしていたことが今春、発覚。その写真集を利用禁止としたものの、
同図書館はほかにも同様の写真集などを所蔵する。法務省に
「摘発対象になりうる」と指摘され、あわてて対応に乗り出した。
国会図書館は出版社に対し書籍や雑誌などの出版に際して納本を
義務づけている。このため、99年の児童ポルノ禁止法施行以前には
一般の書店にも出回った少女の裸を扱った写真集や雑誌を所蔵する。
同法施行に合わせ、「利用制限措置等に関する内規」を改正、
「児童ポルノに該当すると裁判で確定、あるいは係争中の資料」に
ついて、閲覧やコピーを禁止できるようにしていた。
だが実態は、情報収集手段がなかった。「新聞に目を通す」
(収集企画課)だけで、実際にどんなタイトルの本が児童ポルノと
されたか把握できていなかった。