05/06/21 12:38:46 ++BBRUvW
>>202
今のとこ、その友人以外にはあげていないのなら、ぎりぎりセーフかな。
今すぐ、全て捨ててしまう事だね。
以下、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条より抜粋。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役
若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識する
ことができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者
に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、
又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録
を保管した者も、同様とする。