03/10/13 01:26 veVWadMN
>>162
>自己を被写体とした写真等の公開の決定の是非は成人後にこれを決めることができるとするなら、
少なくとも被写体の少女を守るという法的な目的は達成することができる。
ここがどうもしっくりこないんだよなあ。事理弁識能力に欠ける未成年者が、
いわば閉鎖された空間で裸体をさらし、被写体となる以上はその時点で重大な
人権侵害がなされていると考えるのが自然じゃないかな。
だから成年に達した後に非公開の決定を本人がしたところで、その瑕疵は治癒
されないと思うんだよね。
「未成年者が、その心身未成熟に乗じて性的に搾取されない権利」のようなも
のを未成年者のときに侵害されてるわけだから。