06/12/21 09:17:35
>>768,769,770
コメントありがとうございます。
>>769
なるほど、486条がイメージする典型的な例(消費貸借契約)は、片務契約ですね。
同時履行の抗弁権は双務契約に関する効力だとなっているので、双務契約でない例を想定する486条の弁済と受取証書の交付が
「同時履行の関係に立つ」と、「同時履行」という語句を使用するのは紛らわしいと思いませんか?
しかし、③が想定できないと言うのは、ちょっと不思議です。同時履行の抗弁というのは
名前のごとく「抗弁権」で、請求された相手方の防御方法として考えられます。相手の請求があるって言うのは
同時履行の抗弁権の有無を考える上で前提条件ではないのですか?ただ、自分の債務を履行しないでって言うことまでは
当然だとは考えられてないでしょうけど。
>>770
どれだけ語句にこだわるかの問題かもしれませんが、潮見プラクテス民法債権総論(第2版)では、
弁済の提供と受取証書の交付とは、同時履行の関係にある(P.195)
とあるんですよね~。「弁済」ではなくて、「弁済の提供」と記述されているんです。
常識的に考えて、消費貸借契約で、相手が領収書の提供をしなかったので、自分は「弁済の提供」をしなかっても
履行遅滞に陥らないって言うのはおかしいですよね。