06/12/21 01:03:30 BnEix0+J
>>761
この場合債務者と債権者の権利義務は双務契約から生じたものではありません。
ですから典型的な民533の要件である
①双務契約から生じた債権が存在する
②双方の債務の弁済期が到来している
③相手が自分の債務を履行しないで請求してきた
といういずれの要件も満たさない(特に③は想定できないはず)のです。
つまり同時履行の抗弁が認められる理由が他の典型例とは若干違うのでは
ないんでしょうか(当事者間の公平という大すじは同じでしょうけど)。
民486をよめば「弁済の提供」が確かに要件になってます。
ですからここにゆう「弁済の提供」は民533の要件ではなく民486の
要件であると考えられます。