【狭き門】旧試合格者に聞け!【542名】at SHIHOU
【狭き門】旧試合格者に聞け!【542名】 - 暇つぶし2ch769:氏名黙秘
06/12/21 01:03:30 BnEix0+J
>>761
この場合債務者と債権者の権利義務は双務契約から生じたものではありません。
ですから典型的な民533の要件である
①双務契約から生じた債権が存在する
②双方の債務の弁済期が到来している
③相手が自分の債務を履行しないで請求してきた
といういずれの要件も満たさない(特に③は想定できないはず)のです。
 つまり同時履行の抗弁が認められる理由が他の典型例とは若干違うのでは
ないんでしょうか(当事者間の公平という大すじは同じでしょうけど)。
 民486をよめば「弁済の提供」が確かに要件になってます。
 ですからここにゆう「弁済の提供」は民533の要件ではなく民486の
要件であると考えられます。


770:氏名黙秘
06/12/21 01:07:34
>>755
「弁済」は受取証書の交付と同時履行の関係に立つが、
「弁済の提供」は受取証書の交付と同時履行の関係に立たない
というだけでは?
知識として正しいかどうかは知らないけど、これで肢と辰巳解説とを整合的に説明できると思う。

771:755=761
06/12/21 09:17:35
>>768,769,770
コメントありがとうございます。
>>769
なるほど、486条がイメージする典型的な例(消費貸借契約)は、片務契約ですね。
同時履行の抗弁権は双務契約に関する効力だとなっているので、双務契約でない例を想定する486条の弁済と受取証書の交付が
「同時履行の関係に立つ」と、「同時履行」という語句を使用するのは紛らわしいと思いませんか?
しかし、③が想定できないと言うのは、ちょっと不思議です。同時履行の抗弁というのは
名前のごとく「抗弁権」で、請求された相手方の防御方法として考えられます。相手の請求があるって言うのは
同時履行の抗弁権の有無を考える上で前提条件ではないのですか?ただ、自分の債務を履行しないでって言うことまでは
当然だとは考えられてないでしょうけど。

>>770
 どれだけ語句にこだわるかの問題かもしれませんが、潮見プラクテス民法債権総論(第2版)では、
  弁済の提供と受取証書の交付とは、同時履行の関係にある(P.195)
 とあるんですよね~。「弁済」ではなくて、「弁済の提供」と記述されているんです。
 常識的に考えて、消費貸借契約で、相手が領収書の提供をしなかったので、自分は「弁済の提供」をしなかっても
 履行遅滞に陥らないって言うのはおかしいですよね。



772:755=761
06/12/21 09:28:25
つまり、私がイメージするのは消費貸借契約の債務者は「弁済の提供」をして、債権者と「同時履行の関係」というステージに立てる。
2段階プロセスって感じです。
そこが、双務契約の典型的な例である物の売買契約の物の引渡と代金支払の間のシンプルな同時履行の関係と違っていて
違和感があるんです。物の売買契約では、なにも「代金支払の提供」を相手にしないでも、相手が債務履行をしないなら履行遅滞には陥らない。
1段階プロセスって感じです。

上記の私のイメージが間違っているのなら、すいませんが具体的に説明してもらえないでしょうか。

773:氏名黙秘
06/12/21 10:22:55
同時履行の関係にあることと同時履行の抗弁権を主張することを
混同していると思う。
あくまで問題は履行遅滞におちいるか否かのはず。
抗弁権を主張できるか否かではない。
で、履行遅滞におちいる要件のひとつに「履行しないことが違法であること」
がある。
同時履行の関係にあると、履行しないことが違法ではなくなり、遅滞責任は
負わない。
と、いう問題だと・・・思うけど。
あんまし自信ないけどね。

774:氏名黙秘
06/12/21 10:28:12
補足。
履行しないことが違法でない、とするためには、自己の弁済の提供が必要。
だから、×になる・・・と思うよ。。。。。。

775:755=761
06/12/21 11:43:13
>>773=774
同時履行の関係と同時履行の抗弁権を主張するの説明、ごもっともです。

補足に関して、それって486条にだけ当てはまるのでしょうか?
単純な物の売買契約では、自己の弁済の提供(代金の支払債務の提供)がなくても相手が物の給付をしない場合、
履行期が過ぎても同時履行の関係にあるので違法ではないと思いますが、違いますか?

776:氏名黙秘
06/12/21 12:45:27
>>770に同意
てか、「弁済『の提供』」と受取証書が、同時履行…?
供託するにも受取証書が必要だったかねぇ


777:氏名黙秘
06/12/21 18:08:24
>>771
>>776
潮見の考える「弁済の提供」の定義・概念が特殊なのか、
それが誤った記述なのかだと思う。

後者だとしたら、もう予備校本を馬鹿にすることはできないだろう。

778:氏名黙秘
06/12/21 23:34:08
>>775
うーん。
あくまで私見だけど、通常の売買でも弁済の提供なきかぎり違法だと思うよ。

779:755=761
06/12/22 09:33:36
>>776~778
コメントありがとうございます。

780:氏名黙秘
06/12/27 04:17:50 /1/ukx+R
今1年なんで受けるなら再来年ですが、合格定員はどれくらいになるか分かる方いますか?

781:氏名黙秘
06/12/27 07:22:55
>>780
100人前後の予定

782:氏名黙秘
06/12/27 09:17:46
>>755
領収書は、お金を受け取った時に渡すから、それで同時履行になるけれども、
それで同時履行の抗弁権が消えるわけではないって事だ。

加藤風に言うと

そりゃそうでしょあんた、お金受け取りました、で、領収書渡したんで
品物は渡さなくてもいいですよね、ってそんな馬鹿な事ありえないでしょ。

って事だな。

783:氏名黙秘
06/12/27 09:32:18
>>755
782です。間違えたw
期日がきたら、請求がなくても、払いなさいって事だった、
それだけの内容だった。失礼w 

784:氏名黙秘
06/12/27 10:22:31
もういいよ、その話。
他でやってくれ

785:氏名黙秘
06/12/27 19:18:54
>>781

100人前後ですか相当厳しいですね。
経済的にローは無理なので頑張ります・・・

786:氏名黙秘
06/12/27 19:22:46
優秀なら経済的に恵まれなくても奨学金や学費免除があるから、ローも視野にいれておいた方がいいよ。

787:氏名黙秘
06/12/27 19:47:34
そうなんですか。ありがとうございます

788:氏名黙秘
06/12/27 19:51:46
>>785
そもそも、そんだけ経済的に無理な状態なら、
国立だと授業料免除対象になるのでは。

789:氏名黙秘
06/12/28 20:41:38
あげとくぞ

790:氏名黙秘
06/12/28 21:06:16
>>784
合格者に向かってなんという口を!

791:氏名黙秘
06/12/29 09:25:10
さげとくぞ

792:氏名黙秘
06/12/30 03:40:09
金銭的理由で予備校はいけないのですが、シケタイを読んでから過去問を解いて
疑問に思ったところを基本書で調べるというやり方をどう思われますか?

またシケタイの量がやたらと多いと思うのですが通読には向きませんか?
シケタイの代わりに通読し六法の基礎を身につくものがあれば教えてください


793:氏名黙秘
06/12/30 03:46:23
>>792
シケタイが必要最低限の量だと思うんですが・・・

794:氏名黙秘
06/12/30 04:01:16 sPOAyl2J
>>793やはりそうですか。
憲法 刑法総論 刑法各論 民法総則 商法・手形法小切手法 刑事訴訟法 民事訴訟法 行政法 物権法 債権総論 債権各論 親族・相続 会社法
と13冊あるようですが、これら全部通読するのがいいですか?
低レベルな質問ですみません。
まだ伊藤真の入門憲法しか読んでません。

795:氏名黙秘
06/12/30 04:14:13
>>794
13冊、全部隅から隅まで通読するのは無駄!

796:氏名黙秘
06/12/30 04:27:18 sPOAyl2J
>>795それは、どうするのがいいんでしょうか?

797:氏名黙秘
06/12/30 04:33:34
伊藤真の入門〇〇法のシリーズを六法読んでからいきなり過去問に移って、疑問点がある毎にシケタイや基本書を参照するやり方はどうですか?

798:氏名黙秘
06/12/30 05:32:48
>>797
入門シリーズだけではその後過去問やるっつーより
参照しまくりになる悪寒

とりあえずシケタイ憲民刑だけでも読んでみたら?
それに択一過去問を平行してやってく
これだけ済んだら今後やるべきこと自然とわかるよ


799:氏名黙秘
06/12/30 05:55:14
1 メリハリつけて読めっつうこと!
2 隅から隅まで読むってことではないということ。
3 とはいっても、一応ザッと読む必要はある



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