06/12/20 16:50:11
具体的な質問させていただきます。H18の択一本試験の民法の問題です。第30問の肢オ
は、下記のような記述で
受取証書の交付と債務の弁済は同時履行の関係に立つから、債務者は、自己の債務につき
弁済の提供をせずに履行期を徒過しても、債権者から受取証書の提供を受けていなければ、履行遅滞の責めを負わない。
とあり、記述が誤っているのかどうかを尋ねています。
辰巳の単年度版の過去問詳解では、「上記記述は誤りである。なぜならば、受取証書の交付と弁済とは同時履行の関係にたつ。
しかし、それは弁済の提供があってのことである。」と説明しています。
そこで、486条の同時履行の抗弁だけ同時履行の抗弁を主張するにはひとつ余分な要件(自己の弁済の提供)が足されているのでしょうか?