06/11/13 23:17:31
>>617
そういうことであれば、やっぱり普段の勉強の仕方にちょっと問題があったのではないかと。
理解のしづらい部分ではあるけど、
「国民主権の意義二つ→間接民主制が原則だから正当性の契機を重視すべき→直接は許されない」
という論理で問題ないと考えてしまうのはちょっと理解が不十分だと思う。
そもそも、この流れなら国民主権論を持ち出す意味がない。
実質的には「憲法は間接民主制の原則→直接民主制は不可」としか語ってないんだから。
むしろ、途中にはさんだ国民主権論の分だけ遠回りしているようにも見える。
つまり、権力的契機・正当性契機を論じる意味がない。論理に影響を与えてないんだから。
上の方から何度か指摘されてるとおり、大事なのは「なぜ間接民主制の原則が採用されたか」という点。
その趣旨に反するから直接民主制は許されない、とつなげなければならない。
そして、その理由というのが統一的国家意思形成だの少数者の人権保障だのという点であり、
この部分が議論の核心となると思う。
だから、「付随的で重要でない」という認識はかなり問題があったんだと思う。>>617も気づいたようだけど。
予備校本は嘘を言う場合もあるし、合格者も間違うことがもちろんある。
だから少しでも疑問に思ったらちゃんと基本書や判例を見たりして調べることが必要。
本にあるからあってる、と考えるのでなく、きちんと自分の頭でチェックすることが不可欠だと思う。