06/11/13 01:26:47
>>595
>>601と内容がかぶってしまうけど、あえて書きます。
>>595は知ってる知識を吐き出しているだけで、論理を考えているのかがちょっとあやしいと思う。
答案ではもっとちゃんと書いてるのかもしれないが、気になるところがいくつか。
一番問題なのは、
>正当性の契機とともに権力的契機も含むため、許されるようにも思える。
>しかし、憲法は間接民主制を原則として採用しており(前、43)、直接民主主義的な制度は
>例外的に採用しているに過ぎない(78、96等)。
>よって正当性契機を重視して考えるべきであり、国民主権制度との関係では許されない
の部分。要約すると
「正当性だけでなく権力的契機→国民投票も許されるとも思える→
しかし憲法は間接民主制を原則→正当性契機を重視→国民主権原理違反」
となるが、この部分は本当に理解して書いてるのかが疑問。
①間接民主制を原則としていることから、なぜ正当性契機を重視していると考えられるのか
②国民主権には権力的契機があるんだから、国民投票は国民主権にむしろ合致するのではないか
っていう点が論理的に説明できてない。
①については、「間接民主制を原則としているから正当性契機を重視している」のではなくて、
「正当性契機を重視しているから間接民主制を採用している」のが本来の論理のはず。
そして、なぜ正当性契機を重視しているかといえば、>>595の一.2.の部分で述べられていることが理由となる。
つまり、本来論理的に配置されるべきこれらの点が、論理的でなく、断片的に書き並べられてるに過ぎない。
②については、本来国民主権には権力的契機も正当性契機もあるんだから、
国民投票は権力的契機の発現としてむしろ国民主権にかなうはず。
しかし、権力的契機を重視すると上記一.2.の弊害があるため、日本国憲法では間接民主制を採用した。
だから国民投票は、その間接民主制の原則に反し許されない。これが本来の流れ。
「国民投票が国民投票に反する」っていうのはミスリードだと思う。