06/11/13 01:05:25
> しかし、憲法は間接民主制を原則として採用しており(前、43)、直接民主主義的な制度は
> 例外的に採用しているに過ぎない(78、96等)。
> よって権力的契機を重視して考えるべきであり、国民主権制度との関係では許されない。
この論理に凄く違和感を感じるのだけれど。
前、43、8、96等の規定を前提とした上で、直接民主制の導入を肯定する学説もあるのだから、
条文から直ちに権力的契機を重視して考えるべきではない、直接民主制は駄目という結論は
導けないと思うのだが。
統一的国家意思形成の要請等から権力的契機を重視すべきでないと考えるべきであり、
そうすると憲法は間接民主制を原則としていると考えるべき、また、前、43及び78、96等から、
憲法は間接民主制を原則としていると読むこともできる、くらいの論述ならおkだと思うけど。