06/11/12 23:46:31
ざっとこんな感じです。どうかアドバイスお願いします。
一.本問後段の法律は~であり(事実の引用)、拘束型の国民投票制度である。
そこで、拘束型の国民投票制度が憲法上許されるか。
1この点、憲法上明文のない直接民主主義的制度であり、かかる法律が許されるかは
国民主権の意義と関連する。
正当性の契機とともに権力的契機も含むため、許されるようにも思える。
しかし、憲法は間接民主制を原則として採用しており(前、43)、直接民主主義的な制度は
例外的に採用しているに過ぎない(78、96等)。
よって権力的契機を重視して考えるべきであり、国民主権制度との関係では許されない。
2また、統一的国家意思形成の要請、判断能力の問題、少数者の人権保障からも、許されない。
3以上より、拘束型の国民投票制度は違憲
二.他方、本問前段の法律は~であり(事実の引用)、拘束型の住民投票制度である。
そこで、拘束型の国民投票制度が憲法上許されるか。
1 地方の場合は国民主権原理との関係は間接的。
また住民自治の要請もある(地方自治制度の法的性格→地方自治の本旨(92)の意義)
よって、国民主権原理との関係では許容される。
2 統一的国家意思形成の必要性も低く、身近な問題で判断能力もあり、人権保障に対する配慮もある(国家レベルに比して裁判所も審査しやすい)
3 よって、拘束型の住民投票制度は合憲
三.国政レベルと地方レベルで直接民主主義的制度が認められるかの結論が異なる理由の比較。