06/03/23 00:36:59
>>70
ありがとうございます。
>>主尋問で主導権を取れて有利だし,証人テストもBができて至便であり
ここが少しわかりませんでした。
AB側が証人申請するわけですから、主尋問できますが、
主尋問の方が有利な尋問をしやすいということでしょうか。
また、「証人テスト」というのは、証人との事前の打ち合わせという意味と思うのですが(違ったらすいません)、
証人テストをBが出来ない場合というのはあるのでしょうか。
証人の連絡先の開示があるので、常にBによる証人テストは可能と思えるのですが。
間違って理解してしまっている部分もあるかもしれませんが宜しくお願いします。