【嵐は】検事になりたいんですがその11【スルー】at SHIHOU
【嵐は】検事になりたいんですがその11【スルー】 - 暇つぶし2ch70:謎P ◆Zxmo0yiQgw
06/03/22 23:54:08
>>69
実務では,「同意ただし信用性を争う」という形態の証拠意見があります。
証拠能力要件としての反対尋問権は放棄しても,信用性に関する主尋問(原供述者の証人申請)は理論上も行えますし,実際実施されています。
否定説は,証拠能力(形式資格)と信用性(実質的価値)をごっちゃにした見解でしょう。

PWはたいていPSどおり供述される方が多く(PS不要),相反供述となったら特信要件に疑義が無い限り法321条1項2号でPSが証拠能力を取得します。
そのため,結局PS(又は同旨のPW証言)が証拠能力を取得するなら,証拠能力を最初から認めて,信用性レベルで争った方が有利だという見解があります。
これは,迅速な裁判に資するし,主尋問で主導権を取れて有利だし,証人テストもBができて至便であり,信用性の細部で争ってPWやPSのボロが出るかも知れない,という期待がABにあるのでしょう。


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