06/03/22 23:26:03
質問です。
検面調書等を証拠とすることに被告人側が同意した後、
証明力を争うために原供述者の証人尋問請求をすることが出来るかという論点についてです。
まず、反対尋問権を放棄している以上、それは矛盾した態度であり許されないとする見解があります。
これは非常に理解しやすいです。
しかし通説は、「同意して証拠調べを先行させ、その後に証人尋問して有利な供述を引き出す方が弁護技術として優れている」
から、肯定すべきとしています。
この、「弁護技術として優れている」という部分が今ひとつピンと来ません。
不同意にして証人尋問した方が被告人に不利な調書が顕出されず、良いように思うのですが。
実務家の方から見てどうなんでしょうか?