06/04/02 22:01:58
質問です。
刑訴法222条1項が、220条による押収・捜索の場合にも102条を準用している
意味がよく分かりません。
220条の趣旨を判例・実務とされる相当説(合理説)にたって、同条1項2号の「逮捕の現場」
を、逮捕の現場と同一管理権の及ぶ範囲と解した場合、例えば、現行犯逮捕の現場が
被疑者以外の住居であった場合には102条2項が準用されて、押収すべき物の存在を
認めるに足りる状況がある場合に限り捜索が認められ、同一管理権が及ぶ範囲でも
捜索が許される場所的範囲が制限されることになるのでしょうか。
捜査実務で220条・222条1項・102条を適用して捜索押収がなされる場合が
あるのか、あるとしてどのような場合なのか教えてください。