05/12/27 05:58:44
>>796
(1) 微罪処分は,刑訴法246条に基づき検察官が事件送致を受けず,微罪処理報告を受けて法律上は不起訴と同等となります。
(2) 簡易送致は,通常よりは簡略書式(簡略特例書式)となるだけで送致そのものを受けるので,検察官が記録を検討して(必要があれば補充捜査を指示して),不起訴か求略式罰金処理にしています。
また,通常送致事案相当なら,送致点検段階でを送致を受理せず,通常送致を指示することもまれにあります。
少年事件であれば,そのまま家裁送致にしています。
(3) 簡易送致が全部不起訴になるように読める上記引用文はその限度で誤っています。
傷害事件や業過は結構罰金になるものがありますよ。
【刑事訴訟法】
第二百四十六条
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
【犯罪捜査規範】
(微罪処分ができる場合)
第198条 捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。
(微罪処分の報告)
第199条 前条の規定により送致しない事件については、その処理年月日、被疑者の氏名、年齢、職業及び住居、罪名並びに犯罪事実の要旨を1月ごとに一括して、微罪処分事件報告書(別記様式第16号)により検察官に報告しなければならない。
(微罪処分の際の処置)
第200条 第198条(微罪処分ができる場合)の規定により事件を送致しない場合には、次の各号に掲げる処置をとるものとする。
(1)被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること。
(2)親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を徴すること。
(3)被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと。