05/12/27 05:26:45
質問です。
URLリンク(www.kobe-np.co.jp) の一番下の段落
微罪処分、簡易送致 捜査手続きの合理化のため、軽微な犯罪に運用される事件処理。
都道府県警の内規で定められ、容疑者が成人であれば微罪処理で検察庁に、少年は
簡易送致として家庭裁判所に送られる。窃盗や詐欺といった犯罪のうち、被害が少額
▽再犯の恐れがない▽盗品の返還や損害賠償が可能―などが対象。犯罪の前歴は
記録されるが、成人は不起訴、少年は審判不開始の処分となる。ただし、容疑を否認
したり、初犯でないケースなどは除かれる。
>成人は不起訴、少年は審判不開始の処分となる。
検察官送致ではないので、不起訴も審判不開始もしないのではないでしょうか。
とすると、検察官はいかなる処理をするのでしょうか。