05/12/25 18:16:39
>>766
職場の上司の嘆願書という紙きれ1枚だすより,職場の上司に情状証人に立ってもらい,被告人が従業員として優秀であり,社会復帰後は会社内で監督する旨誓約させるほうが情状立証としては効果的です。
Jだって,身元引受人の証言を見て聴いて,この人なら身柄を任せられると心証を得てくれるので,執行猶予にそれだけ近づきます。
保釈請求で,身元引受人を同道してJ面接するのと同じです。
あなたのように紙きれ1枚でことたれりとして,Pの不同意を攻撃するのは,弁護人としては「怠慢」と非難されても仕方ないでしょう。
私だったら,首に縄付けても両親と職場の上司を裁判所に連れて行きますが。