05/12/25 18:11:23
>>766
記録を見てないので一概に言えませんが,私は過去に職場の上司の嘆願書を不同意にして証人はしかるべくとしたことがあります。
(1) 1件目は,職場の上司=暴力団組長(暴力団組長経営会社)
(2) 2件目は,職場の社長と称する者がそもそも会社を経営していなかった(会社不存在)。
(3) 3件目は,職場の上司という人が不存在(住所には別人が住んでいた)。
つまり,Pは過去に職場関係や被害者関係の上申書や嘆願書や示談書の偽造で騙された経験則を有するので,必ずその人物会社の存在を確認し,本人と連絡がつけば記載の有無や内容の真正を確認してから同意不同意を決定するようにしているのです。
ご参考まで。<(_ _)>