05/12/07 20:28:00
>>537
明文の法的規制がなかったという点で,そのブログは間違いありません。
訴訟記録はプライバシーと捜査上の秘密が満載されているので目的外使用が厳禁される,というのは当然過ぎる話です。刑訴法の勉強をちゃんとしていれば法曹はみんな知っていることです。
弁護士法上も刑事訴訟法上も厳格な守秘義務を負う現職の弁護士が,そんな公序良俗違反や人権侵害するわけがないと信じられていたので,あえて立法されなかっただけです。
しかしオウムの通称ヨコベンがPSの謄本の写しを売却するという暴挙に出たし,被告人が弁護人からもらったKSの写しをネットで公開するという非常識を超えた人権侵害行為を敢行するという事態に至ったので,信頼の原則が破れ,ついに刑事罰をもって立法化に至ったのです。