05/12/07 15:38:14
>>514
そもそもの誤解があると思います。
取調べは証拠に基づいて理詰めの追求することは許されます(昭和23年最高裁大法廷判決)。
暴行や偽計による自白は証拠能力を飛ばされるので、今はそんなアホやる警官はいなくなりました。
任意性で証拠能力を飛ばすのが最高の抑止力です(成果を潰されたら自白とっても無意味となるから)。
違法な取り調べの対抗手段が319条の自白の証拠能力の制限です。
しかも任意性の挙証責任は検察官が負うからなおさらです。
また、実際に被告人にウソの取調べ状況を告げられてそれを信じて任意性を争ったら、被告人のウソがばれて恥じをかく弁護人が多いことも知っておくべきことかも知れません。
「30度を越す暑いさなか真夜中まで調べられた」との弁解を信じて争ったら、Pが気象庁資料で・・・・・・
取り調べがあった夏(公判の3年前)は異常気象の冷夏だったことを立証したため、被告人のウソを信じた自分が無念でした。
「体調が不良で冷や汗ポタポタたらしながら震える手で署名を強要された」という弁解に対し、・・・・・
PがKSを物として請求し、KSの書名欄がふやけていないし汗のシミもないこと、犯行現場の賃貸契約書等数通の署名とKSの署名がほとんど同じで見た目にも手の震えがないこと」
などを立証されてギャフンン状態となった事件もあります。