05/12/07 14:39:21
>>513
詳細な御回答ありがとうございます。
教授が「取調には弁護人立会いが認められなければいけない」
という主張をされていたことを思い出しました。
取調が被疑者の意思によって撮影されるようになれば、
少なくとも「暴行や偽計による自白を引き出しにくくなる」
という抑止効果が期待できると考えたのですが、
そう単純ではないようですね。
ただ、また多少疑問が残っていますので、
ご多忙でしょうが、よろしければまた御回答をお願いします。
情状証拠として被疑者に不利になりがちとしても、
本人が録画を望んだ結果なら問題が無いようにも思います。
要件を弁護士&被疑者の書面と録画による同意として、
被疑者が同意を撤回できるようにすれば、
パターナリスティックに介入するよりも…。
この考え方はどこか視点が抜けているのでしょうか?
特に、真犯人ではないのに取調を受けていて、黙秘権を行使せず
ちゃんと話しているのに執拗に追求されている場合とかには、
違法な取調の対抗手段としては有効ではとも思いました。