05/12/07 14:00:30
>>511=506
いえいえお礼なんぞに及びません。
実務家として、つい横レスして申し訳ないと思っています。
なお、弁護士が「同意」したら、その責任担保として、取り調べ立会権を要求するのがスジです。
そうでなければ、口頭の同意なんて、訴訟行為と違って、事実行為が支配する捜査手続では、なんの実効性もないからです。
どうなるかわからない未来の取り調べ手続を「同意」するのはリスキーです。
弁護士の同意を盾に強制的に取り調べ状況を撮影され
ノラリクラリで弁解たらたら状況
質問にはマトモに答えない不誠実な人柄ありあり
被害者の悪口言いたい放題
犯意を否認しているときは冷や汗たらたら
というビデオが公判廷に顕出されたら、法廷でしおらしく反省してもパーになります。
情状証拠という観点からは、取り調べ時の録音もビデオも、否認事件なら大抵不利な証拠化を許すことになり、被告人となる被疑者には不利なだけです。