05/12/01 23:19:09
>>401-405
私も現職Pさまと同意見ですので,これを引用します。\(?。?")手抜キ!
>>407
異なった結論を導く典型例は
(1) ニセアリバイ主張(ゴビンダ事件
PS:犯人であることが明らかな自白
公判:アリバイがあると称するので無罪になるはず
(2) 共謀否認(よくある公判否認
PS:共謀して殺害したことは明らか
公判:冗談で話し合っただけで共謀の故意がなく無罪になるはず
321条1項2号で採用するときは
PS:裏付け証拠があり自然かつ合理的で客観証拠と符合する
公判:客観証拠と矛盾しており,弁解自体が荒唐無稽(信用し難い
>>409
男性のエロイカより愛を込められても困りますし,アラスカは寒すぎます(笑)。
>>411
私も現職Pさんのおっしゃるとおりです(忙しいーよー)。
>>410
否定できない例があるとは聴いたことがないと言えそうです(曖昧…w…
>>412
そういう質問は失礼だと思いませんか?>ストーカー中年婦人様