05/11/30 00:49:22
刑訴法321条1項2号後段後半の「実質的に異つた」の意味について
質問させてください。
池田前田p356
「公判準備又は公判期日の供述と検面調書記載の供述とが、」「表現自
体としては矛盾していないように見えても前後の供述などを照らし合わ
せると、結局は異なった結論を導く可能性のある供述である。」
・・・とあるのですが、「前後の供述などを照らし合わせる」というの
が具体的にイメージできず理解できません・・・。具体例を教えていた
だけないでしょうか。
(教科書は何冊か見ましたが載っていませんでした。)