05/11/25 02:02:26
>>349
実務家になるのには実務知識の収得が不可欠です(当たり前。>ロースクール
日本の刑法学は,そもそも法学研究科(修士・博士)の領分です。ロースクールではない!
ところで日本の刑法学者の方で,キチンと実務実例を研究された方はどれくらいいるのですか?
米国のブランダイス・ブリーフのような研究論文を書いた人はいますか?
証拠等関係カードや法321条1項2号請求書面(法328条請求書面・法322条請求書面)すら見たことがない博士課程在籍者というのは(ry
団藤先生の研究が飛躍的に進化したのは最高裁判事になってからと先生ご自身が述懐されてました。
この機会に実務と法学研究が融合できるチャンスと思いませんか?
職分領域侵害を恐れる前に。