05/11/21 00:01:00
>>300様
単独犯の場合のAのPSとは322Ⅰのことですか?
Aが取調べで不利益な事実を承認したけれど公判廷の被告人質問のときには否認した、
としたら不利益な事実を承認したPSは必要になるのかな、と思ったのですがそういうわけでもないのですか?
すみません、どうも理解が足りないようです・・・。
それゆえ裏返しの意味もわからないので・・・ご面倒だとは思いますが宜しければご教授願えませんでしょうか。
>>どこP様
そうなんですか!一部では既に一問一答式を採用してるんですね。
田○先生や某試験対策講座を読んでも「一問一答式を採用すればいいのに」としか書いてないので
てっきり全く採用されてないのだと思っていました。
録音にしても「取調べ過程の適法性が担保されるんだからやればいいのに」としか思っていませんでしたが
実際にはAの不適切な言動や不利な言動も全て記録されてしまうんですね。
実際にどのような運用がなされて、いかなる結果が生じているのかを受験生の立場では
知る機会がなかなか無いので現職の方の御意見はとても参考になります。
ありがとうございます。
3号書面については今際の際の発言以外でも外国のJSで認められた例があるのですね。
ロッキード事件のような場合ですね(もっともこのときは不起訴宣明書が駄目と言われたみたいですが)。
答案で書くときは普通に「3号書面の要件を満たせば証拠能力が認められる」みたいに書いちゃいますけれど
実際には、ほぼ要件を満たさないのですね(必要不可欠性が欠けるから)。
そのような現実を知っていると答案を書くときにも3号書面にあたる、と簡単に判断して良いのか、
共同被告人の公判廷外の供述に証拠能力を認めるときに322でいいのか321Ⅰ各号にするのか、
という議論等の実益がわかる気がします。
お蔭様でとても参考になりました。
ありがとうございました。
また長文失礼しました。