05/11/20 09:05:47
やはり取調べで話している内容は明かされるにふさわしくないということでしょうか。
2号書面の存在の本当の理由・・・
「本当の」の捉え方にもよるかもしれませんが、法の建前通りではなく訴追官の主張の便宜ということでしょうか。
2号書面の証拠採用のされやすさは問題があると学者の先生が言っていた気がします。
とすると録音や一問一答式を採用してしまうと今まで使ってきた、
Pの主張の裏づける証拠となりJに主張通りの心証を抱かせやすい2号書面の制度が使いにくくなるということでしょうか。
私としては取調べの違法性が問題となるようなのはPによる取調べよりも主にKによる取調べだろうと思っていました。
そうすると3号書面が証拠能力を与えられることは実際はほとんどない(と書いてありました。別冊法学セミナー)
現状であるとすれば取調べ情況を秘匿して証拠とするため、というわけではないのかなと思っていました。
それともKの取調べに不適切な部分があったときに供述の任意性を疑わせる事情等の瑕疵が
PSにも実質的に影響を及ぼしてしまいかねないことを恐れているということでしょうか。
取調べをどうやっているのかは企業秘密ですよ♪っていうのが一番の理由ですか?