05/11/19 11:52:28
いつも読ませて頂いています。
>>126に関して亀レスです。
自白の任意性についてはPに立証責任がある,という立場をとっても,
任意性に疑いが「ない」ことをしらみつぶしに立証させるのは不可能を強いるものだから,
まずBに任意性に疑いを抱かせる事情を主張をさせるというのが実務という感じです。
で,問題は訴訟のどの段階でどの程度具体的に疑いを抱かせる事情を主張するか?
例えばまず被告人質問をする。ここで被告人から
「『○月×日の調べで△△刑事からここでしゃべったら即釈放なんだけどなー』と言われた。」
と具体的な答えを引き出してしまうとまずい。というのは,
△△刑事の証人尋問期日で
検察官「被告人はあなたに・・・と言われたと言っているのですが,本当ですか。」
△△刑事「いいえ。そのような事実はありません。」と紋切型の答えで逃げられてしまう。
でも,この程度で裁判官も任意性の立証できたとの心証を形成する(裁判官は違うと言うでしょうが)。
だから,「偽計による自白があった」「暴行・脅迫による自白だった」程度の主張にとどめて
被告人質問は調べを担当した刑事の後にするとかという方法があります。
裁判官はAQを先にやってしかももっと具体的に聞けとつついてきますから
任意性を争う場合は(というより刑事訴訟全般で),PJ対Bという構図になっているという感じです。