05/11/18 17:28:30
以前も自白の任意性立証に関する質問があり、それはヒミツ♪という事だったのは承知してますのでこの質問も回答を差し控えたいという事でしたら結構ですので、一応質問させてください。
取調べ状況の可視化ということで取調べの録音及び供述調書を一問一答式の記述とするのが望ましいと学者達が言うのをよく見るのですが、実際にはそれは難しい事なのでしょうか?
否定する立場が挙げる録音等による事務の煩雑というのも大した事はないのではないかと思うのですが。
また現役Pで録音や一問一答式を支持するような声はあるのでしょうか?
個人的に思うところでも結構ですので御回答頂ければ幸いです。