05/11/17 01:42:29
実際に訴因変更するときってどうやってるのかイメージがわかないので質問です。
平成3年の過去問であるような
(A)窃盗幇助→(B)窃盗共同正犯+(C)住居侵入 っていう訴因変更するときって
まず(A)→(B)に交換的又は予備的変更、
次に(B)または(A)or(B)→(B)+(C)または(A)or(B)+(C)に追加的変更
ってやるんですか?それとも一回の訴因変更で(A)→(B)+(C)ってやるんですか?
もし後者だとすると訴因変更の可否の論点書くときに狭義の同一性と単一性を論じて
それが(A)(B)間の話なのか(B)(C)間の話なのかしっかり分けて書かなきゃならなくて
結構大変だなーと思って心配したりしてるのですが・・・
今更論点なんて、という感もあるかもしれませんが宜しかったら実際の運用をご教授下さい ヽ( ゚д゚)ノ