05/11/08 01:59:26
>期はナイショさま
年齢だけが先輩かも知れませんよw。
P庁には年下の上司や年上の部下がいっぱーいですから(爆。
それに個人が特定されるのを防ぐためフカシをするのが許されるのが2chです。
謎Pさんが実は検事総長や高検検事長でも驚かないくらい。
>>125
勝手に回答してみます。
①営業上の秘密ですw。知りたかったら絶対Pになってくださいね。
P庁で待ってますよー。そしたら教えてあげます。
②訴訟法上の事実は主張するものに立証責任があるとは,簡単に言えば,立証に失敗すれば,そのような事実はなかったという不利益を被るのです。
たとえば,告訴の立証に失敗すればPは……という判決を受けるしかありません(ry
自白の任意性は,責任能力と同様に「事実上の推定」がはたらいているのでP立証は事実上不要です(ないことの立証の負担をABが負う)。
しかし,「任意性を疑わせる事実」をABが立証すれば,事実上の推定が破れ,Pは自白PSKSの任意性を具体的に立証する義務を負うことになります。
つまり,任意性が有る!という挙証責任(立証責任)そのものは,原告官たるPにあるという本則に戻るだけです。