05/08/12 19:26:49
実務をよく知っているPの方に質問させて頂きたいと思います。
私には警察官の友人がいるのですが彼やその同僚と話していると「免許証提示しなかったり言うこときかないやつがいたら直ぐに逮捕するよ」という話を聞きます。
実務に擦り寄ってないとも思える試験勉強の知識ばかりの我々受験生の立場からすれば「それは要件を具備してない違法逮捕なのでは…」と思う事もしばしばです。
実務では警察官の逮捕行為等、職務執行の違法はその後の公訴手続及び捜査機関内部においてどのような扱いをされるのでしょうか?
「確かに違法ではあるがその程度は軽微」として公訴手続には影響を及ぼさない場合が殆どだったりするのですか?
また違法な職務執行を行ったとしても懲戒処分がなされるような事は殆ど無いのでしょうか?