05/08/05 23:50:24 oZv4+OzO
謎P様
はじめまして。
> 犯人が特定されない(誰が犯人か不明な)事件では,時効完成直前に検察庁に送致され,検察官は被疑者不詳に基づき不起訴処分をします。
とのことですが、誰が犯人かは分かってはいるけれど、犯人が逃げている場合はどうされるのでしょうか。
犯人が、時効完成まで逃げ切れば、結局起訴されないのでしょうか。
とりあえず起訴だけしておいて、後で犯人が捕まってから裁判を開くということはできないのでしょうか(犯人が死ぬまで捕まらなければ裁判は開かれないかもしれませんが。)。