民法の勉強法6at SHIHOU
民法の勉強法6 - 暇つぶし2ch848:氏名黙秘
06/01/23 01:00:39
>>846
たしかに、
 1.和解調書=確定判決(267) →既判力有り
 2.被告ら=口頭弁論終結後の承継人 →既判力及ぶ。
 3.和解の効力及ぶ→被告らは債務を負う。
ってとこは、別にふつーだとおもうけど、

 仮処分云々のくだりで、物権的権利だから和解の効力が被告らに及ぶってのは
ぜんぜん分かんないや。どういうことだろ。

齋藤哲・法学セミナー49-1号126頁2004年1月はこの点ふれてるのかな?


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