民法の勉強法6at SHIHOU
民法の勉強法6 - 暇つぶし2ch844:833
06/01/20 20:37:11
>>841さん
ありがとうございます。私もそれは考えてみたのですが、既判力につ
いてはおそらく和解に既判力を認めても訴訟法的効力だと考えるのが
通常だろうと思うのですが、上の判決は『実体法上の』債務が承継さ
れているかのような表現をとっていると少なくとも私には読めてしま
ったため、私法上の契約が拡張されているのかなと思ったのです。
ここは、判例しかも下級審の判例を検討するスレでも何でもないのに、
ざわざ答えていただいてありがとうございます。

845:氏名黙秘
06/01/20 21:09:13
>>844
よく読んでみよう。

三 争点二(被告区分所有者らに本件和解の効力が及ぶか)について
 民訴法二六七条によれば、和解を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有するもの
と規定されていることに加え、《証拠略》によっても、本件和解の成立に際し、原告(債権者)や被告二社
(債務者ら)には錯誤などの意思表示の瑕疵が存在するとは認められないことからすれば、本件和解は既判力
を有するものと解するのが相当である。
 そして、民訴法一一五条一項三号、一号によれば、当事者の口頭弁論終結後の承継人には確定判決の効力が
及ぶ旨規定されているところ、前記第二の一(3)ウ認定のとおり、被告区分所有者らは本件和解成立後に本
件マンションの区分所有権を取得したと認められ、これは上記当事者の口頭弁論終結後の承継人に該当すると
解されること、本件仮処分において原告が請求の根拠としたのは、原告宅の土地及び建物所有権又は人格権
(日照権)に基づく妨害予防請求権としての、建物を一定以上の高さに建てないという不作為請求権である
が、これらは物権的権利であると認められることからすれば、既判力を含めた本件和解の効力は、被告区分所
有者らに及ぶものと解するのが相当である。
 したがって、被告区分所有者らは、被告二社が本件和解に基づいて負担した、一定以上の高さの本件マン
ションを建築しないという不作為債務、さらに、当然にその債務から発生することになる違反結果除去義務、
すなわち、本件マンションのうち、本件和解に違反して建築された部分を撤去する義務を承継して負担する
ことになると解するのが相当である。

846:氏名黙秘
06/01/20 21:14:56
とは言ったもののこの判決のロジックはなんだかよくわからないね。
なんかごまかしがあるような感じがする。

847:氏名黙秘
06/01/21 05:50:35 a7l02RB/
司法研究所の民法の本はどうですか?

848:氏名黙秘
06/01/23 01:00:39
>>846
たしかに、
 1.和解調書=確定判決(267) →既判力有り
 2.被告ら=口頭弁論終結後の承継人 →既判力及ぶ。
 3.和解の効力及ぶ→被告らは債務を負う。
ってとこは、別にふつーだとおもうけど、

 仮処分云々のくだりで、物権的権利だから和解の効力が被告らに及ぶってのは
ぜんぜん分かんないや。どういうことだろ。

齋藤哲・法学セミナー49-1号126頁2004年1月はこの点ふれてるのかな?

849:氏名黙秘
06/01/23 09:24:24
>>848
そもそも和解調書に基づく当該請求権は物権的請求権なのかしら。契約に基づく
債権的請求権だと思うんだが。
学説では承継人の範囲について物権的請求権と債権的請求権で分ける見解もあった
ような気がする。それを前提にしつつ無理矢理説明したのかもね。

850:氏名黙秘
06/01/27 10:06:53 Uk6kQ3tk
初心者の一年生です。

占有改定の時即時取得が成立する場合、(盗品の時など)を論じる事ができない
のですが、、、、諸先輩方、アドバイスを下さい。。

あと不動産の二重譲渡の原則と例外(対抗論)はどのように論じればよろしいでしょうか??


851:氏名黙秘
06/01/27 14:36:13
>>850
とりあえず、
(1)どういう効果を欲するのかを考える。
(2)それに必要な要件を書き出す。
(3)解釈の余地がある場合は解釈をする
(4)あてはめる
この順番でやってみそ

852:氏名黙秘
06/01/27 20:14:58
入院患者がメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)に感染した後に死亡した場合につき担当医師が早期に抗生剤バンコマイシンを投与しなかったことに過失があるとはいえな
いとした原審の判断に経験則又は採証法則に反する違法があるとされた事例
URLリンク(courtdomino.courts.go.jp)

853:氏名黙秘
06/01/28 18:54:17
遺失物のあたり改正されそうだよ。
野村(学習院)が座長の研究会でそういう最終報告が。

854:氏名黙秘
06/01/28 18:59:48
>>853
会社法全面改正がなされた今となっては
そんな小規模改正程度じゃあ驚かないよ

さすがに債権法全面改正とかされたら凍り付くけどw

855:氏名黙秘
06/01/28 19:08:13
債権法改正について
スレリンク(shihou板)

これはもうちょっと先だからなあ。

856:氏名黙秘
06/01/28 19:09:35
もう既に専用スレッドがたってるのかよwワロスw

857:氏名黙秘
06/01/29 20:55:39
Sの物権法っていつ発売になるんでしょうか?

858:氏名黙秘
06/01/29 22:21:50
>>857
俺も気になってる。
プレテスト見る限り、民法は基本書をしっかり読んで、
ローの授業を復習しておけば対応できそうな気がする
唯一の科目なんだよなー。。。

859:氏名黙秘
06/01/30 00:01:22
第3版はもってるけど
第4版出るの?

860:氏名黙秘
06/01/30 20:02:57
>>858
他の科目も基本書と百選をきちんとおさえておけばいけるようだよ。

861:氏名黙秘
06/01/30 20:07:45
>>858
その基本書のレヴェルが問題だよ

双書、内田あたりでいいのか

総則:山敬、担物:高木、債総:潮見12、契約:山敬、不法行為:潮見法律学の森
まで必要なのか

862:氏名黙秘
06/01/30 21:25:12
>>857-859
そういやS物権法は書店や有斐閣のHPでも取り扱ってないぞ
去年の夏に現代語化対応の第3版買ったのにもう改訂か?
どこを変えるんだろ

863:氏名黙秘
06/01/30 21:28:09
縦書きに戻せ。戻さないと爆破する(笑)

864:氏名黙秘
06/01/30 21:34:19
動産債権譲渡特例法に対応とか?

865:氏名黙秘
06/02/01 00:55:49 adVud9D8
道垣内のゼミナール民法入門ってどうですか?

866:氏名黙秘
06/02/01 01:20:49
時間の無駄

867:氏名黙秘
06/02/01 05:55:27
我妻民法案内最強。基本書はこれで十分。
早く続刊の刊行を望む。

868:氏名黙秘
06/02/01 06:08:21
我妻先生もお年だからなぁ

869:氏名黙秘
06/02/01 10:48:54
>>865
よくできた入門書なんだけど、もちろんそれだけじゃ足りないし、
初学者がまず読むにしてもハードカバーで結構厚いし、ターゲットが
よくわからない。

気合いの入った初学者向きなのかな。あるいは勉強の進んだ道河内ファンが
気分転換に読む本か。

870:氏名黙秘
06/02/01 17:37:12
高裁も父子関係認めず 死亡男性の凍結精子で出生

 内縁関係にあった男性の死亡後、凍結保存した精子を使った体外受精で女児を
出産した関東地方の女性が、女児を男性の子と認知するよう求めた訴訟の控訴審
判決で、東京高裁は1日、請求を棄却した1審東京地裁判決を支持、女性側の控訴
を棄却した。
 死後生殖で生まれた子の認知をめぐる訴訟は、原告敗訴の松山地裁判決を高松
高裁が逆転させた西日本のケースに次ぎ2例目(被告検察側が上告)。東京高裁の
控訴棄却で、高裁段階での判断が分かれる結果となった。
 判決理由で宮崎公男裁判長は「死亡した者の精子を使用する生殖補助医療は、
自然な生殖と乖離(かいり)が大きく、現時点では、この医療を受容する共通の社会
的認識があるとはいえない」と述べた。
(共同通信) - 2月1日16時6分更新
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)

871:氏名黙秘
06/02/05 00:28:11 THp64u6x
初心者だけど、委任ってなに?
準委任と銅違うの?

872:氏名黙秘
06/02/05 00:30:10
準がついてない

873:氏名黙秘
06/02/05 00:30:27
法律行為を頼むのが委任で、法律行為以外を頼むのが準委任。

874:氏名黙秘
06/02/05 00:33:31
>>873が的確なこと言った!

875:氏名黙秘
06/02/05 00:40:02
じゃあ、法律行為ってなに?

876:氏名黙秘
06/02/05 00:54:50
法律効果の発生を目的とする行為

877:氏名黙秘
06/02/05 00:56:18
法律効果ってなに?
その発生ってどういうこと?

878:氏名黙秘
06/02/05 01:13:12
最後は日本語についてまで説明させそうだね。
どこまでも「なぜ?なぜ?」と追及していく事が鋭いと思ってる人がたまにいる。

879:氏名黙秘
06/02/05 01:19:41
「なぜ?なぜ?」と追求することは重要だけど,それはまずは基本書等でやることだな。

880:氏名黙秘
06/02/05 01:26:13
ロー、ソクの弊害かね?


881:氏名黙秘
06/02/05 01:28:01
遊ばれてるだけだろ

882:氏名黙秘
06/02/05 01:30:12
>>881はスレの流れが読めない人間である
と解するのが相当

883:氏名黙秘
06/02/05 01:34:44
>>878
そういう奴って頭悪いんだろうな

884:氏名黙秘
06/02/05 01:59:21
>>882
ID晒してるの最初の初心者だけなんだよね

885:氏名黙秘
06/02/05 02:02:26
>>883「頭のいい人悪い人の話し方」みたいな本を読んで頭よさそうになろうとしてるような人がこういうタイプだったりする。

886:氏名黙秘
06/02/05 02:56:56
一級ⅲにデテキタ度地手某屋を重いだ舌よ。
将軍様も困り果てていたなw
サヨちゃん萌え。

887:氏名黙秘
06/02/06 01:32:20
シケタイの物権法読んでるんだけど、
仮登記担保って試験に必要かい?あと共同所有関係の建物の区分所有ってところも
司法試験に出るのかい?

888:氏名黙秘
06/02/06 01:45:17
去年の問題でも出ただろ
仮登記担保

889:氏名黙秘
06/02/06 07:36:46
出るか聞く前に憶えてしまうか、憶えずに過去問で登場してたら憶えなおすのが妥当

890:氏名黙秘
06/02/06 18:51:11
その辺は宅建か行書でもやりゃ習得できる。

891:氏名黙秘
06/02/06 23:15:44 FUVPYPZ+
>>869
そんな貴方がお奨めの初学者向け一冊目の本を教えてください。
いや、煽りではなく、漏れ自身「ゼミナール民法入門」を読んでいるのですが、挫折しそうなのですorz

892:氏名黙秘
06/02/06 23:18:52
>>891
民法全分野についてわかりやすい解説が欲しいというなら法学をやめるしかないと思う
我妻「民法案内」の「民法総則」の巻か「物権法(上下巻)」を読んでみればどうかな?
我妻博士の講義の実況中継なのでわかりやすいと思う

893:氏名黙秘
06/02/06 23:32:05
>>891
プレップ民法でいいんじゃない?

894:氏名黙秘
06/02/06 23:36:06
プレップ民法はどこ行っても評価高いね

895:氏名黙秘
06/02/06 23:37:49
今まで一度も叩かれてるところ見たことない希少な本だよ。

896:氏名黙秘
06/02/06 23:40:27
入門書はこれでFAだな

民法案内既刊分+スタートライン+家族法読本+プレップ

897:氏名黙秘
06/02/06 23:45:27
>>893
プレップもある程度やった人が読めばこそ目から鱗の本という意味では、
ゼミナールに似てるような。
民法は独習向けの本は不毛地帯だね。

民法は素直に予備校の入門講座受けた方がいいんじゃない?
入門の民法途中ぐらいから大量に挫折離脱していく様は壮観極まりない。



898:氏名黙秘
06/02/06 23:46:51
94条2項類推のあたりで抜け始めて相殺あたりで死にまくり,
担保物権で止めを刺されるな。w

899:氏名黙秘
06/02/06 23:47:47
>>895
初学者にいきなり二重譲渡帝国主義とか
判例批判ぶつのは頂けない。

900:氏名黙秘
06/02/06 23:56:33
>>891
まあせっかく読んでるんならがんばって最後まで読んでみなよ。
ゼミナール民法入門いい本だよ。

901:氏名黙秘
06/02/07 00:03:13
>>891
ゼミナールは錯誤の定義とかも、さも当然のように有力説で説明してるから、
気をつけてね。

902:氏名黙秘
06/02/07 02:38:25
  

903:氏名黙秘
06/02/07 08:26:38
>>899史上初のプレップ叩きですか!?(・∀・)

904:氏名黙秘
06/02/08 20:34:06
>>891
案外気分転換にミナミの帝王あたりの闇金融を扱った漫画を漫画喫茶
あたりで通読するのがいいかも


905:氏名黙秘
06/02/09 06:18:04
気分転換といったらこれしかない
ヤンキー流法律指南 -スレスレの防衛術-
金﨑 浩之 (著)
へたな基本書よりよっっぽどリアル

906:氏名黙秘
06/02/09 18:15:25
「金」﨑?

907:氏名黙秘
06/02/09 21:18:44
鎌田71pまで読んで思った。
フランスとドイツをごっちゃにした立法者が全部悪い。

908:氏名黙秘
06/02/09 21:26:26
フランス語 ドイツ語のスペルだけはいらない
その文書くことがあるだろ

909:氏名黙秘
06/02/09 21:27:12
漢字間違ってら しゃぁねえw

910:氏名黙秘
06/02/10 03:55:45
Sと双書とアルマだったらどれがおすすめ?

911:氏名黙秘
06/02/10 04:15:35
帝国主義の意味が分かって言ってるのかと

912:氏名黙秘
06/02/10 20:00:48
佐々木某という合格者体験談で開眼しました。

913:通りすがり
06/02/10 20:07:43
>>910
どれも使いもんにならん。w
 レック体系を頭に叩き込んでから、条文重視の本(条文、定義、趣旨、要件、効果、判例重視の本)に切り替えるべし。

914:氏名黙秘
06/02/10 20:41:24
条文重視の本(条文、定義、趣旨、要件、効果、判例重視の本)って何?
山本敬三?


915:氏名黙秘
06/02/10 20:45:32
頭かちこちになっちゃいますよ^^

916:氏名黙秘
06/02/10 23:43:39
> レック体系

ハァ?

917:氏名黙秘
06/02/11 08:00:27
>>913
その条文重視の本の定義に該当するのは…自国民法しか思い浮かばないorz
案外そういうことなのか。

918:氏名黙秘
06/02/11 09:24:55
>>917
そうだと思うよ。
俺も上三法は択一六法メインで受かったし。
基本書類は辞書として、たまに調べることはあったけど。

919:氏名黙秘
06/02/11 16:38:07
択一は過去問解いてりゃ受かるだろw
問題はそれだけではダメだということだ

920:氏名黙秘
06/02/11 22:40:39
>>919
いや、論文の勉強も択一六法メイン。
それに、論文も過去問解いてりゃ受かる。

921:氏名黙秘
06/02/11 23:06:14
>>920
あなた賢いんだよ。
しかし、その方法、この板にいる大多数には出来んのだ。

922:氏名黙秘
06/02/11 23:58:56
東大系と京大系って分けて使う方がいいのでしょうか?
また、刑法みたいに編毎に著者は一貫してなくても大丈夫なのでしょうか?

・・・といっても、単独シリーズでいいものは古いか、高いか、未完。
内田は読みにくいし、川井は買ってはみたけど薄い印象。
この値段出すなら野村買えば良かったとすこし後悔。

923:氏名黙秘
06/02/12 00:02:33
ワケワカメ 大学別にわけて意味あるの

924:氏名黙秘
06/02/12 00:05:03
>>922
基本書の買い方失敗してるな。
一貫してなくて大丈夫。
山敬とか潮見は、判例通説紹介してから、自説書いてるし。

925:922
06/02/12 00:26:41
>>923
いや、一応東と西で捉え方が違うようなことを聞いた覚えがあるもんですから。

>>924
そうですか。山本、潮見は立ち読み程度ですがいいかなと思いました。
ただ揃ってなかったので買うのを見送ったのですが。
セミナーに川井返してそちら買うことにします。


926:氏名黙秘
06/02/12 00:31:05
>>922
野村って何よ?民法学者で野村なんていたっけ?
刑法の野村稔じゃないよなw

927:氏名黙秘
06/02/12 00:32:24
野村豊弘?

928:氏名黙秘
06/02/12 01:08:09
>>927
そうです。初学者向けだけど、コンパクトにまとまってるので良い本ですよ。

929:氏名黙秘
06/02/12 01:34:07
学習院のひとだっけ?
CD-ROM付きのやつだよね。たしか。
どっかの弁護士がCD-ROM便利っていってた記憶があるなあ。

930:氏名黙秘
06/02/12 01:42:38
双書のCD-ROM付き欲しい
ガンガレ有斐閣

931:氏名黙秘
06/02/12 07:27:54
>>921
賢いとか賢くないとかじゃなくて、ただやるかどうかだと思うんだけど。
論文過去問を、択一過去問と同等にやればいいだけ。
これが難しいのか?

932:氏名黙秘
06/02/12 09:00:46
択一も論文も過去問+党連で、充分。
解説で分からないところを基本書で補充。

933:氏名黙秘
06/02/12 10:27:44
我妻有泉コンメン、読めば読むほどアラが見えてくる
わからない箇所の説明が薄い
結局基本書まで遡らないといけないことが多い
やっぱり通読用のなんちゃってコンメンタールじゃあ役に立たないな

934:氏名黙秘
06/02/12 10:32:06
S ダット わからないことシケタイ
あとは問題の解説 もうこれ以上いらない

935:氏名黙秘
06/02/12 10:47:46
近江はどうですか?
冊数ある分、網羅性があると思うのですが?

936:氏名黙秘
06/02/12 10:51:17
>>935
川井概論そろそろ債権各論が出るらしいからもういらないでしょ


937:氏名黙秘
06/02/12 11:36:35
>>936
ということは川井>近江ってことですか?
近江の方が図がある分見やすいと思ったのですが。
内容は同じ感じですね。

938:氏名黙秘
06/02/12 14:48:55
好みの問題じゃない?
俺の場合は近江の方が読みやすい。川井は眠い。
あと、川井の方が信頼性はあるけど、個々の論点について薄い気がする。

939:氏名黙秘
06/02/13 23:00:10
辰巳の設例演習式考える民法とかいうテープ欲しい
でも10万・・
誰か俺が聞いた後5万円くらいで買い取ってくれる人が見つかれば買うんだが、あいにく友人が少ない地方ロー生だから
そういう人みつけるのが難しい・・


940:氏名黙秘
06/02/15 17:29:28
択一は、そこそこ点数取れるのに、論文がまったく書けない

941:氏名黙秘
06/02/15 17:31:29
もうなにがおきるか保障のかぎりではない


942:氏名黙秘
06/02/15 17:33:45
定義趣旨・・とか言われるんですけど
定義って自分でノートとかにまとめて覚えるんですか?
みんなどうしてるんでしょ

それとも日常から用件効果趣旨定義・・・を意識して頭に叩き込んでおくって意味?
それなら択一六法見てればイメージ持って覚えられる気はするんですけど

943:氏名黙秘
06/02/15 17:40:51
>>942
書いて書いて覚えた

944:氏名黙秘
06/02/15 17:42:59
>>942
つ単語帳

945:氏名黙秘
06/02/15 19:44:42
>>943
答案を書きながら、その中で定着したってことでしょうか?
それが一番理想的ですよね

>>944
やっぱり単語張って作ってる方もいるんですねぇ
私も単語帳を作って、書いて書いて覚えるスタイルにしようかな・・

946:氏名黙秘
06/02/16 23:11:50
向学心があるのに勉強する気が沸かなくて困ってる人
スレリンク(utu板)

947:氏名黙秘
06/02/17 00:37:58
『民法のもう一つの学び方』星野 英一 よさそうなんだけどどうでしょう?


948:氏名黙秘
06/02/17 00:45:45
>>947
民法というより法学って感じの本だよね
まあ勉強に疲れたときに読むにはいいんじゃない?

949:氏名黙秘
06/02/17 00:49:55
>>947
買うほどのことでもないけど下記の講あたりは面白かった。

 第3講 条文の意義とその読み方―条文からスタート
 第4講 忘れられていた(?)条文にない民法の「原則」
 第5講 法律用語・法律概念の重要性とその学び方―基本用語で学ぶ民法
 第6講 学生にとっての判例
 第7講 民法とリーガル・マインド
PART3 日本の民法学者を覗いてみよう
 第8講 日本の学者と民法学説
 第9講 我妻栄(1897~1973)―新しい民法学の大成


950:氏名黙秘
06/02/17 01:22:19
>>948 >>949

ありがとう。
図書館に補訂版はなさそうなんで購入を検討してみます。

951:氏名黙秘
06/02/17 01:22:29
>>863
通報しますた

952:氏名黙秘
06/02/17 12:34:10
うちのゼミの教授、債権法の専門なんだけど、

司法試験やってる学生から
民法の基本書に何がいいか聞かれて
「C-BOOK。あれのできは完璧ですよ。」って言ってた。

その先生、ちょっと予備校本チックな本だしてるけど、
Cを奨めたのにはさすがにビビったよ・・

同じ教授という職についてても、
雑魚本と呼んではばからない人から
うちの先生まで、評価って人様々・・本の評価って難しいもんですねぇ。
 

953:氏名黙秘
06/02/17 12:46:54
LECの方ですか。わざわざご苦労様です。

954:氏名黙秘
06/02/17 12:52:47
いくらなんでもその釣りはちょっと…

955:氏名黙秘
06/02/17 16:54:29
ウチの教授も褒めてたな、C。
全然間違いがないんだって

956:氏名黙秘
06/02/17 16:56:03
>>952
池田か平野のどっちかだなw

957:氏名黙秘
06/02/17 17:02:16
平野は予備校を毛嫌いしてるから死んでも予備校本をすすめない
ていうかプラクティス債権見ればわかりそうなもんだが・・

958:氏名黙秘
06/02/17 18:15:29
>>956

そんなに有名な人じゃないですw

私はC使ってない(シケタイと内田w)から、そのときフーンと思ったんだけど、
むしろ予備校本薦める教授に会ったことがなかったから
驚いたってことを言いたかった。

ま、工作員って言われるとは思いたがw

959:氏名黙秘
06/02/18 01:07:45 zyBMspzl
平野のプラクティス債権総論はどう?

960:氏名黙秘
06/02/18 02:42:46
我妻榮のダットサンはいいですよ。
1ヶ月かけてじっくり読むと民法の法的思考力がつきますね。

961:氏名黙秘
06/02/18 10:51:10
>>959
学説マニアになって債権総論の世界を漂流したいならおすすめする

962:氏名黙秘
06/02/19 11:36:58 cjoqAr3u
早く何度も回して知識つける、出来れば思考力も身につけられるような本ってありますか?
ダット3とかSがいいですかね?

963:氏名黙秘
06/02/19 11:42:02
>>962
Sはお勧めだよ
場所によってはシケタイより分かりやすいと思う

964:氏名黙秘
06/02/19 11:42:52
>>962
ダットサンを読んでも通説の知識は身につくけれど思考力は身につかないだろうね
通説の本を読むことは必要なんだけど
通説に真っ向から反対する見解の基本書を読んでみるのも一つの手だと思う
たとえば平井債権総論、債権各論Ⅱや伊藤昌司「相続法」なんかね
Sやアルマは異説を唱えている箇所もあるからそういう意味ではいい本かもしれない

965:氏名黙秘
06/02/19 12:55:17
何度も回すより、問題演習のほうが効率よいよ

966:氏名黙秘
06/02/19 13:03:00
本はどれでもいいから回線切った方がいいよ。

967:氏名黙秘
06/02/19 16:56:47
民法の勉強法■07
スレリンク(shihou板)

968:氏名黙秘
06/02/20 11:35:52
民法の勉強法■07
スレリンク(shihou板)

969:氏名黙秘
06/02/20 14:49:22
1000

970:氏名黙秘
06/02/20 19:24:32
山系の錯誤くわしいからって聞いて見たけど
説の多さの割に結局ほとんど結論かわんねーじゃんw
さすが学者w 本人重視か相手方重視かの違いはわかったからまぁいっか

971:氏名黙秘
06/02/20 19:29:17
>>970
法学は説得の学問

結論は誰もが妥当だと思うところに落ちつくもの
問題は理由付けだ

結論だけ書けばいいのなら幼稚園児でも司法試験に受かるよw


972:氏名黙秘
06/02/20 19:33:27
結論だけでも幼稚園児には無理だろう…まず択一に落ちるし…

973:氏名黙秘
06/02/20 19:35:42
わぁったわぁった
錯誤は判例ベースでいくから別にいいよ

974:氏名黙秘
06/02/21 17:24:18
1000

975:氏名黙秘
06/02/21 23:53:41
すいません。不法行為についての質問にお答えください。

 甲が乙に金ぴかの時計(時価1000万円)を有償寄託した。
 乙は喫茶店に入り、着席した。ドリンクを飲みながら、時計が素晴らしいと
眺めていたら、尿意を催したので、トイレに行くこととした。この際、つい
うっかりして、時計をテーブルに置き忘れた。
 乙のテーブルが窓際だったため、太陽の光が時計に反射して、丙の目を激しく
眩ました。そのため、丙は憤慨してテーブルの上の時計を地面に叩き付け、破壊した。
 甲は乙に対して1000万円の損害賠償を求めたところ、乙は700万円を支払ったところで、
もう手持ちの金がなくなった。

 上のような事例で、乙は丙に対して、甲に支払った700万円を、709条を根拠に求めることは
できるでしょうか?丙の行為は違法すぎるのですが、乙に’法律上保護される利益’がない
っぽく思えるので疑問に思いました。この場合、422条による代位も認められないので乙の
請求は認めるべきだと思うのですが、どうでしょうか?
 どなたか親切な方、お願いします。

976:氏名黙秘
06/02/21 23:59:33
>422条による代位も認められないので
  なんで?

甲ができる請求
1.丙が壊したことで時計の所有権侵害の709条請求を丙にできる。
2.乙の善管注意義務違反の債務不履行で415条請求を乙にできる。

乙は甲に1000万のうち700万を払ったのならその分につき
甲の丙への709条請求に代位できるよ(422)

977:氏名黙秘
06/02/22 00:09:05
Lが出版している択一用六法によると、一部について賠償した場合には422条
の適用はないそうなので、そう思いました。
七割っていう中途半端な賠償でも良いのですか?

978:氏名黙秘
06/02/22 02:39:33
条文上「価額の全部の支払いを受けたとき」となっているから
422による代位は当然には適用できないよ。
この場合、例えば購入から相当期間経過し、微傷があることから700万の価値しかないということで
時計の価額が700万の価額しかないという趣旨で債務不履行による賠償義務をなしたと
すれば条文上の要件を満たすため422による代位ができると考えられるよ。

979:氏名黙秘
06/02/22 14:09:40
この文とまったく同じ文を10箇所に貼りなさい
そうすれば男の子とSEXできるでしょう
我には三日後の夜あなたと男がやっているシーンが見えてきます。
しかし貼らなければ、5日後暗殺されます↓
安藤由紀 山野結衣 狩野陽子
白川沙紀 近藤彩  石井美咲
林芽衣  畑有紗  里山真斗香 
富山和佐 白木悠  小島比呂
垣花美樹 矢島里香 松岡莉那
以上の人々は暗殺されていった人たちです
同じめにあいたくなければ早く文を貼りなさい
SEXか暗殺か・・・
あなたはどちらをえらびますか・・・・・

980:氏名黙秘
06/02/23 22:58:57
1000

981:氏名黙秘
06/02/23 23:02:17
次スレ
民法の勉強法■07
スレリンク(shihou板)l50


982:氏名黙秘
06/02/24 01:23:48
 

983:氏名黙秘
06/02/24 15:24:58
983

984:氏名黙秘
06/02/24 22:01:07 buGxjau5
スレリンク(ana板)

985:氏名黙秘
06/02/24 22:02:17
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986:氏名黙秘
06/02/24 22:02:26
うめ

987:氏名黙秘
06/02/24 22:11:06
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988:氏名黙秘
06/02/24 22:11:51
うめ

989:氏名黙秘
06/02/24 22:12:14
うめるな

990:氏名黙秘
06/02/24 22:14:16
 

991:氏名黙秘
06/02/24 22:41:59
 

992:氏名黙秘
06/02/24 23:06:01
うめ

993:氏名黙秘
06/02/24 23:07:12
埋め

994:氏名黙秘
06/02/24 23:17:16
うめ

995:氏名黙秘
06/02/24 23:21:42
埋め

996:氏名黙秘
06/02/24 23:26:17
うめ

997:氏名黙秘
06/02/24 23:27:12
埋め

998:氏名黙秘
06/02/24 23:27:33
産め

999:氏名黙秘
06/02/24 23:30:47
1000!

1000:氏名黙秘
06/02/24 23:30:53
1000

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