民法の勉強法6at SHIHOU
民法の勉強法6 - 暇つぶし2ch837:833
06/01/19 23:33:14
>>836さん
私も和解は第三者に対抗力はないと思っていたのですが、実は下級審判例の
事案なんですがぐっと簡略化すると次のようになります。
甲の所有地の隣地に乙が高層マンションを建てようとしたため、甲が
建築禁止の請求をして、その訴訟中甲と乙が訴訟上の和解をしてマン
ションを一定の高さ以上に建築しないことという和解条項が定められ
た。その後、乙が和解の条項に違反して一定の高さ以上にマンションを
建築して丙と丁に分譲してしまった。そこで、甲が乙丙丁に対して和解
条項に違反して建築した部分の撤去を請求したという事案です(丙丁は
和解の存在は何も知らない)という事案です。
これで、下級審が和解によって乙が負担した債務(撤去する債務)を丙
丁が承継して負担したとして、更に当該債務の債務不履行の賠償まで認め
ている判断があったのです。そこで、和解契約の実体法上の効力も第三者
に拡張されることがあるのかなと疑問に思ったのです。
要領を得ない質問になってしまい済みません。


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