民法の勉強法6at SHIHOU
民法の勉強法6 - 暇つぶし2ch677:氏名黙秘
05/12/20 00:23:37
>>674
>>650←ここからでは代理権の範囲は確定できないけど
事案を推測するに、代理権の濫用で処理することを求められてるように思われる
(93条但書の類推適用が代理権の濫用での話だから)

ちなみに、ここでの消費貸借契約の虚偽の意思表示というのは
BCともに、消費貸借契約を有効に締結するという効果意思は欠けているってこと
つまり、一緒に嘘の契約(意思表示の合致)があったことにするってこと
これで、通謀による虚偽の意思表示(94条)は認められる
94条から無効な意思表示による契約である以上、授受された金銭は不当利得になると

>「返還約束が意思の内実を伴わないものだったら、贈与なんかになる」
Bがどういった原因で金銭を渡したかによってかわるから、贈与になるのは必然ではない




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